【保育士転職】有給の考え方は様々だという事実
有給休暇に対しての考え方が、
保育園の園長によって異なるという現実を知った時、衝撃を受けました。
労働基準法は第39条において、使用者は労働者を雇い入れた日から数えて6か月の間、継続して勤務」し「全労働日の8割以上出勤した」者に対して継続してまたは分割して10日の有給休暇を与えなければならないと定めています。
上記のように、有給休暇は労働者の権利です。
でも、
現実は違います。
その権利を発動させる「申請」が保育の現場では最難関なのです。
どの保育園でも、
就業規則があり、法律に則り有給休暇は取得できることになっているでしょう。
でも実際に消化できている園と全く出来ていない園があるんです。
なぜ、申請が最難関なのか。
それは、園長先生の有給に対する考え方が異なるからです。
下記のようなパターンです。
①有給は自身のリフレッシュの為にも積極的に使っていきましょう。
②有給は病気で休む時に使うものです。
③有給は使いきれないまま退職するのが普通ですよ。
④有給は権利だけど、職場の状況をみて時期などは考えましょうね。
②と③の園で、有給申請できますか?
ONとOFFのバランスが取れているから
子どもの前で笑顔になれるんです。
転職先の園長の有給消化に対する考えを是非聞いてください。
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